区分とは、商品や役務(サービス)の内容によって、特許庁が45種類に区分けした分類です。
例えば、ある商標を「バック」と「洋服」に使用したいと考えた場合、
「第18類:かばん類」 および「第25類:被服」 の2区分を指定して、
商標を出願する必要がございます。
詳しくは特許庁の類似商品・役務審査基準の区分表をご覧いただきたいのですが、
区分がよくわからない場合には当センターにお気軽にご相談ください。
区分とは、商品や役務(サービス)の内容によって、特許庁が45種類に区分けした分類です。
例えば、ある商標を「バック」と「洋服」に使用したいと考えた場合、
「第18類:かばん類」 および「第25類:被服」 の2区分を指定して、
商標を出願する必要がございます。
詳しくは特許庁の類似商品・役務審査基準の区分表をご覧いただきたいのですが、
区分がよくわからない場合には当センターにお気軽にご相談ください。